「よつぼし」品種利用ルールとシール販売方法の一部変更

種子繁殖イチゴは、種子として持ち運びが容易で流通に適しています。一方で、イチゴの特徴として、ランナー増殖で簡単に複製することが可能です。このような特性を活かし、かつ、令和3年の種苗法改正の趣旨を尊重するため、本研究会では「よつぼし」の種苗流通のあり方検討を進めて参りました。

このたび、一定の成果が得られ、本ホームページにおいても、次の点を修正いたしました。

1.研究会案内のページ。研究会の目的に【目指す姿】を明記
・イチゴ品種の多数が種子繁殖型に置き換わり、種子繁殖型イチゴの特徴を生かし、イチゴ産業のイノベーションが実現した姿
・それを支える種苗産業が興り、健全なコンプライアンスの基で発展する姿

2.「正当な種苗、正当な種苗から生産される果実にはロゴマークの表示を」に基づいて「よつぼし品種利用ルール」を一部改正
・シールの販売を種苗流通と一体化し、積極的な利用を推進。
・会員に対し、ロゴマーク使用方法を簡素化。

(「『よつぼし』品種利用ルール」のページでは、添付ファイルの資料内容を一部変更したのでご確認ください)

 

2023年07月24日